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成年後見制度

成年後見制度の活用支援は、地域包括支援センターの仕事の1つです。
成年後見制度は、2000年4月から施行されました。


認知症などにより判断能力が充分でない人が消費者被害や財産横領被害に合うことを防ぐために、契約などを代理で行うことができる制度です。
法定後見制度には、補助、補佐、後見があります。


家庭裁判所への申し立てにより、判断能力が不十分な人に補助人、著しく不十分な人に補佐人、判断能力を欠いた人には後見人をつけます。

後見人は契約の取消権、代理権、財産管理権を持ちます。
補佐人は、同意権、取消権を持ちます。必要な場合は、裁判所に代理権をつけてもらえます。
補助人は、必要な場合は裁判所に取消権、代理権をつけてもらえます。
成年後見制度により、内容を理解せずに行った契約を取り消すことができます。
後見人が財産を管理して、生活を守ることができます。

また、任意後見制度という、将来判断能力が衰えた場合のための制度もあります。
公正証書での契約で、判断能力が不十分になった時に後見を開始します。

介護資格を取得し、介護に従事する人なら、成年後見制度に関する知識を持っていた方がいいでしょう。